留学生必見|2027年4月入社を目指すなら就職活動は早めに!
■ 入管から重要なお知らせ
出入国在留管理庁は、留学生が卒業後に日本企業へ就職する際の在留資格変更について、次のように案内しています。
→ 4月から就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請してください。
その理由は、毎年1月~3月に申請が集中し、審査に時間がかかるためです。書類不足や追加確認が必要になると、希望する時期までに審査が終わらない可能性があります。
■ 早めの内定が必要な理由
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を申請するためには、
・ 就職先企業
・ 職務内容
・ 雇用条件
が決まっている必要があります。つまり、内定がなければ就労ビザの申請ができません。そのため、
・ 12月に申請する
・ 必要書類を準備する
・ 企業側の書類を集める
ことを考えると、遅くとも11月~12月頃には内定を得ているのが理想です。
■ 2027年卒業予定者のスケジュール
この流れを意識すると安心です。
■ 内定が遅れた場合
例えば、
・ 2月に内定
・ 3月にビザ申請
というケースでも申請自体は可能です。しかし、入管は
「申請時期が遅れた場合、希望日までに審査が終了しない可能性があります」と明記しています。そのため、「卒業してから就職活動を始める」のではなく、在学中から就職活動を進めることが非常に重要です。
■ 就職が決まらなくても日本に残れる場合がある
大学や大学院、高等専門学校、一部の専門学校の留学生は、卒業後も就職活動を続けるために「特定活動」へ変更できる制度があります。
→ 【参考】出入国在留管理庁(法務省)公式サイト :本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
また、卒業前または卒業後の就職活動中に内定を得た場合、入社日まで日本に滞在するための「特定活動」が認められる場合もあります。
→ 【参考】出入国在留管理庁(法務省)公式サイト :大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ
■ まだ卒業まで時間があるから大丈夫」と思っていませんか?
4月入社を目指す場合、就労ビザ申請は2026年12月から2027年1月頃に行うことが推奨されています。つまり、その時点で内定を得ていることが理想です。
毎年、卒業間近の2月や3月になってから就職活動を始める留学生もいます。しかし、その時期からでは企業選びや面接、ビザ申請の準備が十分にできず、希望するタイミングで就職できないこともあります。
日本で働きたいと考えている方は、ぜひ今から準備を始めてください。就職活動は「早すぎる」ことはあっても、「早すぎて失敗する」ことはほとんどありませんよ!

