■ 日本語能力(N2)の目安と実践的な日本語力の重要性
2026年6月現在、日本で進学や就職を目指す外国人留学生にとって、日本語能力は重要な要素の一つです。出入国在留管理庁が公表している資料では、日本語教育機関(日本語学校)を修了した後、日本語で授業を行う大学・大学院・専門学校などへ進学する場合の日本語能力の目安として、以下のような基準が示されています。
1. 日本語で授業を受ける進学では、N2相当の日本語能力が一つの目安
出入国在留管理庁が示している日本語能力の目安には、次のようなものがあります。
• 日本語能力試験(JLPT)N2以上
• 日本留学試験(EJU)日本語科目200点以上
• BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
これらは、日本語で行われる授業を理解し、学習を進めるための日本語能力の目安として示されているものです。そのため、JLPT N2は「非常に高い日本語レベル」というより、日本語で専門的な学習を行うための一つの目安として位置づけられています。
2. 日本語学校修了後の進学でも、日本語を理解する力が重要
日本語学校を修了して大学や専門学校などへ進学する場合、授業内容を理解できる日本語能力が必要になります。出入国在留管理庁は、日本語で授業を受けるための日本語能力の目安として、JLPT N2相当のレベルなどを示しています。
ただし、これは「必ずJLPT N2の資格を取得しなければ進学できない」という意味ではありません。各教育機関によって、入学条件や求める日本語能力は異なる場合があります。
3. JLPT N2は、日本語能力を示す指標の一つとして利用されている
JLPTは、日本語能力を測る試験として広く利用されています。また、一部の在留資格制度や高度人材ポイント制などでは、日本語能力の証明としてJLPT N2以上などが評価対象となる場合があります。
ただし、JLPTの資格だけで、就職や在留資格の許可・不許可が決まるわけではありません。
4. 就職では、資格だけでなく実際に使える日本語力も大切
企業によっては、JLPTなどの資格だけではなく、実際に業務で使える日本語によるコミュニケーション能力を重視する場合があります。例えば、仕事では次のような日本語を使う場面があります。
• 上司への報告・相談(報連相)
• 会議での発言
• ビジネスメールの作成
• 電話対応
• お客様への対応
• 社内資料やマニュアルの理解
そのため、日本語の知識だけでなく、状況に応じて適切に日本語を使う力を身につけることも重要です。
5. 日本社会で生活・活躍するためにも日本語能力は重要
法務省および出入国在留管理庁が進める「外国人との共生社会の実現に向けた施策」では、外国人が日本社会の一員として安心して生活し、活躍できる環境づくりが進められています。その中では、日本語学習の環境整備や、円滑なコミュニケーションを支える取り組みの重要性が示されています。
日本語能力は、学校や職場だけではなく、日本で生活する上でも大切な力の一つです。
6. 2027年卒の留学生が今から取り組みたいこと
① 日本語能力の目安となるN2レベルを目指す
JLPT N2は、日本語で授業を受けるための能力を判断する際の一つの目安として、出入国在留管理庁の資料などでも示されています。
② 実践的な日本語を身につける
敬語、報連相、ビジネスメールなど、実際の学校生活や仕事で使う日本語を学びましょう。
③ 日本語を使う機会を増やす
アルバイト、インターンシップ、学校活動などを通して、日本語でコミュニケーションを取る経験を積むことが大切です。
④ 自分の考えを日本語で伝える力を身につける
面接や仕事では、資格だけでなく、自分の考えや経験を分かりやすく伝える力が求められる場合があります。
■ まとめ
2026年6月現在、出入国在留管理庁の資料では、日本語で授業を受ける高等教育機関への進学において、JLPT N2以上、EJU日本語200点以上、BJT400点以上などが日本語能力の目安として示されています。
しかし、N2の資格を取得することだけが目的ではありません。日本で学び、働き、生活していくためには、資格によって証明できる日本語能力に加えて、実際の場面で適切に日本語を使う力を身につけることも大切です。
2027年卒の留学生は、早い段階から日本語の知識と実践的なコミュニケーション能力の両方を高め、将来の進学や就職につながるようにしましょう。
出典 ※ 2026年6月時点
①: 出入国在留管理庁「日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ」
②: 出入国在留管理庁「高等教育機関等へ入学するための日本語能力について」
③:出入国在留管理庁の各種在留制度資料
④:本記事は、出入国在留管理庁および法務省が公表している資料をもとに作成しています。就職に必要な日本語能力や企業が求める能力は、業種や企業によって異なる場合があります。
⑤: 法務省・出入国在留管理庁「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」
※ 各資料の最新版については、出入国在留管理庁および法務省の公式ホームページをご確認ください。

