ビザなど各種手続き
2022.02.22

(就労ビザ)第1回 技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

 以前は別々の在留資格とされていた「技術」と「人文知識・国際業務」が、2015年4月の法改正により、1つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと変わりました。 (※審査基準の変更はありません。)これは大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる就労ビザの一種で、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが該当します。

技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイント

 日本にいる外国人(留学生新卒・中途)を採用する場合と、海外から直接採用で呼び寄せる場合の審査基準は同じです。このビザは、外国人本人が勝手に申請できるものではなく、必ず企業(所属機関)側に必要な書類を用意してもらい、入国管理局に申請するものです。大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため、比較的に審査が通りやすいですが、 中小企業・零細企業にとっては、会社に関する書類を多く提出することを求められますので、審査の難易度も高くなり、簡単とは言えません。

①大学や専門学校の専攻と従事する活動(職務内容)の関連性

 まず、従事する活動(職務内容)は専門性のある活動であることが必須です。つまり、単純労働の場合、例えば、工場での単純作業、飲食店での接客対応では「技術・人文知識・国際業務」の申請要件を満たさないため、取得をすることができません。
専門性のある仕事の例ですが、

■文系の職種:
・営業 ・総務 ・経理 ・広報宣伝 
・商品開発 ・貿易 ・通訳翻訳
・語学教師 ・デザイナー …など
■理系の職種:
・SE、プログラマー ・工学系エンジニア
・建築系エンジニア …など

 専攻内容と職務内容が一致せず、関連性がないと判断された場合は、申請が不許可となるため、職務内容は必ず卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容と関連のある職種で働く必要があります。そのため、入国管理局へ申請する際は、いかに職務内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが「許可」「不許可」への重要なポイントとなります。しかし、初めて申請する方は、この関連性が重要だとわからない場合が多く、関連性を理解していたとしても、その関連性を十分に説明しきれていない場合あります。そのため、本来なら許可がおりるものが、説明不十分や、主張する方向性が間違っていたことで不許可になる場合があります。

② 本人の学歴(履歴)

 審査の際、卒業証明書や成績証明書で専攻内容を確認するため、本人の最終学歴(大学か専門学校卒業)が重要となります。※この時、最終学歴が高卒の方でも許可を得ることが可能ですが、資格基準の証明(高等専門学校の指定学科を卒業した後に3年以上の実務経験、または10年以上の実務経験の証明、過去に在籍した会社から、様々な書類提出など)が必要なため、もし前の会社に連絡ができなかった場合は、実質実経験を証明できないことになりますし、適当な証明書を提出した場合、信憑性も疑われる可能性があるので、許可の取得がかなり難しくなります。

③雇用契約があること

 就労ビザを申請する際は、既に就職が決まっていることを証明しなければならないため、雇用契約書を提出する必要があります。つまり、就職先が決まっていなければ、ビザの申請もおこなうことができません。 ※正社員雇用の場合、労働基準法では、「入社時に労働条件について書面で明らかにしなければならない」ということが定められてはいますが、これに関しては雇用契約書ではなく「労働条件通知書」という書類で代替可能です。その他、派遣社員の場合は派遣契約、業務委託の場合が請負契約でも代替可能です。

④会社(所属機関)の経営状況

 会社(所属機関)の経営状態の安定も審査対象となるため、通常は決算関連の書類を提出する必要があります。これは、大幅な赤字決算で倒産した場合、雇用した外国人社員に対して給料を支払うことができるのかどうかをみるためです。ただし、単に赤字だけで、ビザ申請が不許可になるわけではありません。今は赤字ですが、将来はこのよう改善して、黒字になると「事業計画書」を作成して、申請書類として説明できれば大丈夫です。また新設の会社の場合は、実績もなく、決算書の作成ができないと思いますので、同じく「事業計画書」を作成して提出する必要があります。

⑤給与水準は日本人と同等であること

 企業側は雇用する外国人社員に対して、同じ職務内容の日本人社員に与える給与と同じ、もしくはそれ以上の水準でなければなりません。たとえば、これは実際に不許可になった例ですが、同じく新卒で採用した日本人社員の月給は20万円に対して、外国人社員の月給が17万であったため不許可となりました。

⑥素行が不良でないこと

 これは過去に、違法行為をしたかどうか、また順守すべき義務を履行しているかどうかということです。例えば、犯罪して警察に捕まったことはあるかどうか、留学生が資格外活動の上限時間を超えてアルバイトをしているかどうか、転職の場合は所属機関等に関する届出などの義務を履行しているかどうかなどを審査されます。



GlobaLinX国際行政書士事務所

■会社名:GlobaLinX国際行政書士事務所
■代表行政書士 :趙 瑞琳(チョウ ズイリン)
■ライター名  :趙 瑞琳(チョウ ズイリン)

<保有資格>
行政書士
申請取次行政書士(東京出入国在留管理局届出済)
宅地建物取引士
証券外務員一種

<所属>
日本行政書士連合会(登録番号 第21080890号)
東京都行政書士会 (会員番号 第13448号)
一般社団法人日本外国人材協会

GlobaLinX国際行政書士事務所

https://www.globalinx-japanvisa.com/
GlobaLinX国際行政書士事務所

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